院外処方箋は、本来どこの調剤薬局に持って行っても薬を受け取る事が可能です。現在の制度では、処方箋発行以後の行為に関しては、医療機関は何ら関与する事は出来ません。また、医療機関が特定の調剤薬局と契約して処方箋を発行して直接患者さんに薬をわたす事は禁じられています。